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1.【お悩み】叔父(叔母)の相続で家を相続・・・
(1)叔父(叔母)の自宅の相続に関するご相談
Aさんは三島市にお住まいの方。
今回、叔父Bさん(沼津市)の相続について、ご相談です。
Bさんは、Cさん(Aさんの母)とDさんの3人兄弟でしたが、Cさんは先に他界されています。
Bさんには、子供がおらず、身近な親族がAさんしかいなかったため、晩年はAさんが介護・看護に関する手続きをサポートしてきました。
そうした折、Bさんが亡くなり、AさんがBさんの自宅を引き継ぐことになったのです。
(2)叔父(叔母)の家を引き継いだら?
葬儀社や他の親族に言われるがままに葬儀・納骨・法要を終えたAさん。
少し落ち着いたところで「相続」のことが気になってきました。
とはいえ、叔父Bさんの財産状況は全く分かりませんし、どのような順序で相続手続きを進めていけばよいのか見当もつきません。
また、もうひとりの相続人であるDさんとは、あまり付き合いがなく、
葬儀の場でも「あとは任せた」と言われたきり・・・。
なによりも気になるのは、Bさんの死後、空き家となってしまった不動産のことです。
Aさんの悩みをまとめると、つぎのとおりです。
- 叔父(叔母)の相続手続きはどこからスタートすれば良いのか?
自分が相続したのは良いが、いったい何から手を付けて良いのかわからない。 - 他の相続人とは、どのように相続の話を進めていけばよいのか?
- 家財の処分は?
土地・建物については売却をしていきたいが、建物内にある家財については、どのように処分すれば良いのか? - 自宅以外にも預貯金などの相続財産の処分は?
土地・建物のほかにも、預貯金や生命保険など、いろいろな財産があるようだ。こうした相続財産を、どのように相続していけば良いのだろうか?
2.相続に関連する課題への対応
【沼津の司法書士貝原事務所からのご提案】
近年、叔父・叔母の相続が増加しています。
(その原因は、高齢化・少子化・晩婚化など、さまざま挙げることができます。)
叔父・叔母の相続において共通するのは、親子間での相続とは異なる事情から、相続手続きを進めるにあたり「困りごと」「悩みごと」が多く出てくることです。
この記事では、「叔父(叔母)の自宅の相続に関するご相談」について、モデルケースをもとにしながら、沼津の司法書士貝原事務所が解説していきます。
3.叔父(叔母)の相続の特徴
相続手続きの話に入る前に、叔父の相続の特徴について確認しておきましょう。
(1)叔父(叔母)の相続関係
叔父(叔母)の相続について、甥(姪)が相続人となるのは、つぎの1~4の条件に当てはまるケースです。
- 亡くなられた方(被相続人)に、子供や孫などがいない。
- 被相続人の父母・祖父母も、すでに他界している。
- 兄弟姉妹がいる。
- 先に亡くなった兄弟姉妹に子(甥・姪)がいる。
あらためて、今回のモデルケースを見てみると、青く塗った丸の方(AさんとDさん)が相続人に該当します。
Dさんは上記3、Aさんは上記4に該当する相続人です。
(本来はCさんが相続人となるところ、すでに亡くなられているため、「代襲相続人」としてAさんが相続人となります。)
Bさんの相続においては、AさんとDさんの2名が共同相続人として、相続手続きを進めていくことになります。
(2)叔父(叔母)の相続財産
相続財産といっても、その種類はさまざまです。
- 土地・建物などの不動産
- 預貯金
- 投資信託や上場株式
- 自動車
また生命保険や年金などの手続も必要ですし、公的な給付金(例:高額療養費)も相続の対象となります。
親(父や母)の財産であれば、これまで生活を共にしてきた中で「なんとなくイメージがつく」かもしれません。
一方で、叔父・叔母の財産については、生活を共にしてきたわけではないので「どこに、何があるのか、まったく見当もつかない。」ということは少なくありません。
そのため、叔父・叔母の相続においては、丁寧な相続財産の調査が必要となってきます。
4.叔父(叔母)の自宅を相続したときの対応
(1)相続手続きの進め方
自宅すなわち不動産を相続した際には、つぎの流れで手続きを進めていきます。
- 相続人の調査(戸籍調査の実施)
【くわしくはコチラ:相続人の調査(戸籍調査)の必要性について】 - 相続財産の調査
相続財産が自宅(不動産)だけというのは少ないはずです。
預貯金の有無など、叔父・叔母の相続においては、相続財産の調査が必須です。
【くわしくはコチラ:相続財産の確定(遺産調査)】 - 遺産分割協議の実施
- 協議に基づいた承継手続きの実施
この流れは、不動産に限らず、預貯金や株式など相続財産一般についても同じです。
(2)家財の処分の進め方
自宅を相続した場合には、その自宅内に、家具や衣類など、大量の家財があるはずです。
厳密にいえば、これらの「家財」も相続財産に含まれるため、その処分をするにあたっては、相続人全員の合意が必要になると考えられます。
また、それこそ大量の家財処分を、自分たちだけで行うことは困難であり、専門業者に依頼することが通常でしょう。
その場合には、家財の処分費用が必要となります。
- 立地、建物の広さ、家財の量などによって、家財処分の費用は高額になる。
ときとして100万円をこえる費用が掛かることも。 - 日常的に利用する業者ではないため、依頼する業者の選定が難しい。
(3)叔父・叔母の相続の難しさ
叔父・叔母の相続には、つぎのような難しさがあります。
- 生活を共にしていたわけではないので、相続財産の把握が難しい。
- 相続人同士の関係が密でないことが多い。
- 相続人同士で話合いをすべきことは多い。
相続人が子供同士の場合と比較すれば、なんとなく「やりにくさ」を感じていただけるのではないでしょうか?
そのため、叔父・叔母の相続においては、つぎのような対応が重要となってきます。
- 手戻りが少なくなるように、的確に相続手続きを進めていくこと。
- 取得した相続財産、相続手続きに要した費用など、手続き全体の透明性。
5.叔父(叔母)の家の相続と「専門家」の活用
(1)専門家による相続手続きのサポートを受けること
叔父・叔母の相続においては、つぎのような理由から、相続の「専門家」によるサポートを受けることをオススメします。
- 相続財産の把握が難しい。
- 子供同士が相続人であるケースと異なり、キッチリと手戻りなく相続手続きを進める必要性がある。
- 「いくら相続したのか。それを、公平に分割できているのか。また分割に要した費用はどれくらいなのか。」を相続人全員が共有する必要がある。
さらに、相続した財産の中に土地・建物(不動産)が含まれる場合には、つぎの点にも留意する必要があります。
- 不動産の売却も見越した相続手続きが必要
- 不動産売却のための家財整理が必要
- 不動産売却のために、適切な不動産業者を見つけることが必要
相続手続きの専門家によるサポートは、叔父・叔母の相続手続きを円滑に進める助けとなるはずです。
(2)相続手続きの専門家としての「司法書士」
では、相続手続きを依頼する際に、どういった人に依頼すれば良いのでしょうか?
この記事では「司法書士」をご紹介したいと思います。
相続手続きにおける「司法書士」の強みはつぎのとおりです。
- 相続登記をはじめとした「相続手続き」の取扱いが多い。
- 近年では「成年後見」に代表される財産管理業務をおこなっており、相続手続き全般に関係する機会が増えている。
- 他士業(弁護士・税理士)や不動産関連業者と連携する機会が多いため、相続手続きにおいても連携が求められるケースで柔軟に対応が可能。
一方で、「司法書士」には取り扱えないケースもあります。
こうしたケースに該当する場合には、それぞれの士業に相談するのが良いでしょう。
- 相続人同士で紛争が起きているケース(弁護士でなければ取扱い不可)
- 相続税の申告が必要なケース(税理士でなければ取扱い不可)
ただし、相続税の申告が必要なケースでは、相続税の申告・計算に関する業務は税理士さんが行い、その他の業務は司法書士が担当するなど、役割分担をしながら進めていくケースもあります。
とりあえず当事務所(司法書士)にご相談いただき調査を進めた結果、相続税の申告が必要なケースであることが判明したため、税理士さんをご紹介したというケースが少なくありません。
(3)沼津の司法書士貝原事務所のご紹介
当事務所は、沼津市に事務所をおく司法書士法人です。
土地・建物などの相続手続きだけでなく、預貯金など不動産以外の財産に関する相続手続きにも対応しています。
また、行政書士の登録をしている司法書士が在籍しているため、農地・山林・自動車などの相続にともなう行政手続きの代行も可能です。
当事務所へのお問合せについては、つぎのページもご覧ください。