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1.沼津市の相続登記(相続による不動産の名義変更)
(1)相続登記について
相続された財産の中に、登記された不動産(土地や建物)が含まれている場合には「相続による不動産名義の変更」を行う必要があります。
この手続きを「相続登記」といいます。
相続登記の手続きは、手続きを行いたい不動産を管轄する「法務局」でおこなう必要があります。
(2)沼津市にある不動産の相続登記は「静岡地方法務局沼津支局」にて
沼津市の不動産について相続手続きをするのであれば、沼津市の不動産を管轄している「静岡地方法務局沼津支局」に相続登記の申請をおこなうことになります。
手続きを行いたい方(申請者)の住所地とは関係がありません。
- たとえば「静岡市に住んでる方」が、沼津市の不動産について相続登記の申請をする際には、申請先は静岡地方法務局沼津支局となります。
- ぎゃくに「沼津市に住んでいる方」でも、不動産が静岡市にあれば、静岡市の不動産を管轄する法務局に申請をする必要があります。
沼津支局の場所や連絡先については、つぎのリンクをご参照ください。
(3)法務局に行く前に「相続登記」の注意点!
「沼津市の不動産について相続登記をするときには沼津市を管轄する法務局へ!」と記載しましたが、手ぶらで法務局に行っても、残念ながら相続登記の手続きをすることはできません。
- 相続登記の注意点〈その1〉
申請書や必要書類は「自分で」作成したり集めたりする必要がある! - 相続登記の注意点〈その2〉
相続人同士の協力や話合いが必要になることもある!
くわしくは、つぎの項目で確認していきましょう。
2.相続登記の注意点(事前準備が大変!)
(1)相続登記の申請書や必要書類は「自分で」用意しないといけません
「沼津市の不動産について相続登記をするぞ!」といって法務局に行っても、それだけで相続登記の手続きを進めることはできません。
相続登記の申請にあたっては、申請人(通常は相続人)がご自身で申請書や必要書類を用意しなければなりません。
法務局の役割は、提出をうけた申請書・必要書類を「チェック」して、誤りがなければ「申請書に記載されたとおりに」名義を書き換えるというものなのです。
法務局では、相続登記の手続きについて教えてはくれますが、大事なところは自分で進めないといけないということを知っておきましょう。
(2)相続登記の手続きには相続人同士の協力や話合いが必要になることも
さらに、相続登記の申請にあたっては、相続人全員の協力が必要になることもあります。
たとえば、つぎのようなケースです。
沼津市にお住いの沼津太郎さんが亡くなりました。
相続人は、(妻)沼津花子、(長男)沼津いちろう、(長女)沼津はる子の3名でした。
沼津太郎さんの不動産の名義は「沼津花子さんに変更したい」というのが相続人3名の希望です。
このモデルケースの場合には、相続登記の申請にあたって「沼津花子さんに変更したい」との内容で「遺産分割協議書」を作成し、相続人が実印を押印する必要があります。
また、遺産分割協議書に押印した実印について「印鑑証明書」も提出する必要があります。
希望する手続きの内容によっては、このように相続人全員の協力が必要になってくるのです。
3.相続登記を専門家に任せるなら
(1)相続登記の専門家は「司法書士」
相続登記の手続きは、相続関係や不動産の状況によっては、とても難しい手続きとなります。
そんなときには、難しい相続登記の手続きを「司法書士」に依頼をすることもできます。
司法書士は、皆様からのご依頼をうけて、申請書を作成したり必要書類を収集することができます。
さきほどの「遺産分割協議書への押印」などは相続人ご自身に行ってもらう必要はありますが、相続登記の負担を大きく軽減できるはずです。
(2)沼津市の「司法書士」を探すなら
沼津市にお住まいの方で、沼津市の不動産について相続登記をしたいのならば、お近くの沼津の司法書士に依頼するのが良いでしょう。
沼津市の司法書士を検索するのであれば、静岡県司法書士会のつぎのページが便利です。
市町を限定して、司法書士を検索することができます。

また沼津市在住の方が「沼津市外の不動産について相続登記をする場合」にも、同じように近くの沼津の司法書士に依頼することをオススメします。
司法書士であれば、遠方の不動産であっても円滑に対応することができますので、沼津市外の不動産でも問題はありません。
ご依頼主と司法書士とが、気軽に・簡単に、やりとりできる状況を優先するべきだと思います。
(3)沼津市外の方が沼津市の相続登記をしたい場合
沼津市外の方が、沼津市の不動産について相続登記の手続きをするときには、基本的にはお近くの司法書士(沼津市外の司法書士)に依頼することをオススメします。
司法書士であれば、遠方の不動産であっても、手続きを進めるのに負担はありません。
一方で、相続登記の手続きを進める中では、ご依頼主と司法書士がやり取りする場面がでてきます。
そのときに、気軽に連絡がとりあえることを第一に考えるべきだと思うからです。
とはいえ、ご依頼主ごとに、おかれた状況は様々です。
ときには、遠方であっても「沼津市の司法書士に依頼したい」ということもあるかと思います。
そうした場合には、遠慮なく、沼津市の司法書士に問合せをしてください。
4.沼津市の司法書士貝原事務所について(相続登記)
(1)沼津市の相続登記に対応!
この記事は、沼津市の司法書士貝原事務所が作成しています。
当事務所は、沼津市内に2か所の事務所があり、おかげさまで多くの相続登記のご依頼をいただいています。
沼津市の相続登記はもちろんのこと、沼津市外(静岡県外も含む)の相続登記にも対応しています。
(お問合わせに関しては、ページ下部のリンク先をご参照ください。)
(2)沼津市外の方からの相続登記のご依頼にも対応
さきほどは「お近くの司法書士(沼津市外の司法書士)に依頼することをオススメ」と記載しましたが、当事務所では沼津市外の方からのご依頼をいただくこともございます。
- 相続登記以外の相続手続き(たとえば預貯金)の関係で、沼津市外の方からのご依頼をうけるケース。
- 相続人のお一人が沼津市内に在住。ご依頼主となる方は沼津市外にいるケース。
- とりあえず沼津の司法書士にと思って問い合わせをした流れで、そのままご依頼いただくケース。
当事務所では「ご依頼主との面談」を行うことを原則としていますので、その点ご了解いただけるのであれば、沼津市外の方からのご依頼も大歓迎です。
お問合わせについては、下記のリンクをご参照ください。

