「残された人達に気持ちを伝える」ための付言事項

「残された人達に気持ちを伝える」ための付言事項

2021年6月16日

1.付言事項とは

付言事項とは、遺言書の末尾に、遺言者の思いや希望などを残された人たちに伝達するために記載する「法的効力を持たない記載事項」を指します。

対して、「遺言により法的な効力を発生させる事項」のことを「遺言事項」といいます。
遺言事項は法律で限定列挙されており、たとえば「遺産分割の方法」や「死後認知」などがあります。

付言事項は、遺言事項ではないものの、遺言事項の記載理由や遺された方々へのメッセージを伝える役割を果たすものです。詳しくは、以下の参照記事をご覧ください。

【参照記事:付言事項について(総論)】

2.遺言者の「感謝の気持ち」や「希望」を伝える

(1)意味合い

遺言事項は、遺言者の死後に法的な効力を発生させるものであるため、相続開始後に、遺言者による「修正」や「意味の補足」はできません(亡くなられているので)。

したがって、記載内容が意味不明であったり、多義的(いくつもの意味がとれる)であったりするということは許されません。
その結果、遺言事項のみで構成される遺言書は、堅苦しく冷たい印象を受けることになります。

これは仕方のないことであり、むしろ遺言事項の記載は簡潔明瞭であるべきと思いますが、一方で遺言者の思いや気持ちも、残された相続人に伝えたいと考える人もいるでしょう。

そうした「思い」を伝える方法として、付言事項は活用できます。

(2)付言事項の記載例

そうはいってもイメージがわかない人が多いかと思いますので、つぎのような文例をご紹介します(以下は、参考のために、当事務所で作成したサンプルです。)。

「感謝」の気持ちを伝える付言事項

妻○○、長女○○、長男○○、いままで本当にありがとう。
妻○○とは、出会ってから〇十年、山あり谷ありでしたが、感謝の気持ちでいっぱいです。
長女○○と長男○○には、ここ最近はお世話になりっぱなしでした。ずっと子供のままなのかと思っていたら、予想以上に立派に成長していて、侮っていました。本当にありがとう。それから妻○○のことをよろしくお願いします。

「思い(遺留分の行使について)」を伝える付言事項

今回、私の全財産のうち4分の3を長男○○に、4分の1を妻○○に相続させる内容としました。結果として、長女○○、二女○○には遺産は無い形となりますが、これは長男○○の介護費用・入院費用を考えてのことです。どうか、遺留分については、放棄してくれることを希望します。

3.付言事項の使い方に注意!!

(1)遺言事項と区別する!

付言事項は、あくまでも「法的効力を持たない記載事項」です。

「土地・建物は長男に相続させる」とか「預貯金は甥に遺贈する」といった、相続財産の分け方に関する記述は、当然ながら遺言事項となります。

遺言事項で「遺産は全て長男に相続させる」と記載しながら、付言事項で「遺産の管理は二男にまかせる」などと紛らわしいことを記載しないようにしましょう。

(2)感情を逆なでするような付言事項は・・・

ごくまれに、相続人や親族への、恨みつらみを付言事項に記載する方がいます。
「子Aは良く世話をしてくれたが、子Bは恩知らずで、まったく私の面倒を見てくれなかった。・・・というわけで全財産をAに相続させる。」

最終的には遺言を残す方の判断となりますが、基本的には、こうした文言を残すメリットはないように思います。

(3)遺言作成の際には専門家に相談しながら

このように、付言事項の利用の仕方には注意が必要です。

くわえて、遺言全体についても、つぎのようなことを考えなければなりません。

  • 法律で定められた「遺言の形式」を満たしたものにすること。
  • 遺言を実現する場面(「遺言執行」といいます。)に配慮した遺言を作成すること。

ご自身の想いを明確に伝えるためにも、専門家に相談しながら、正しい遺言を作成しましょう。

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