「叔父・叔母の相続と遺言」について検討するなら

「叔父・叔母の相続と遺言」について検討するなら

2022年7月22日

1.「叔父・叔母の相続と遺言」の特徴と解決策

(1)「叔父・叔母の相続と遺言」の特徴

当事務所の記事【叔父・叔母(おじ・おば)の相続と遺言について】において、「叔父・叔母の相続」の特徴や解決策(遺言の活用)について確認してみました。
(ご覧になっていない方は、まずは、こちらの記事をご覧ください。)

「叔父・叔母の相続と遺言の活用」の特徴は、簡単にまとめると次のとおりです。

  • 相続人同士が遠方に住んでいたり、関係が疎遠であることが少なくない。
  • 相続人の中に高齢者がいて、相続手続きに対応できない人がいるケースが多い。
  • 相続人が分散して生活していることが多く、話し合いの場を設けるだけでも一苦労。
  • 遺言があれば、遺産分割協議(相続人同士の話し合い)を回避することができる。

(2)「叔父・叔母の相続と遺言の活用」

こうした特徴を踏まえて、さきほどの記事【叔父・叔母(おじ・おば)の相続と遺言について】では、つぎのような解決策をご提案しました。

  • 遺産分割協議を回避するための「遺言」の作成
  • できれば「公正証書遺言」による作成を!
  • 遺言は嫌なら、せめて財産目録の作成を!

2.「叔父・叔母の相続と遺言の活用」について“もう一歩深く”考えるなら

(1)「叔父・叔母の相続と遺言の活用」について考えるなら「遺言」の知識を得る

「叔父・叔母の相続と遺言の活用」について考えるなら「遺言」の知識は重要です。

とりわけ、「遺言」には、つぎのような特徴があります。

  • 遺言の様式は、法律で厳密に定められており、様式に反すると遺言が無効になることも。
  • ご本人が亡くなった後に効果を発揮するものなので、遺言の内容を明確にしておかなければならない。
  • ご本人が亡くなった後に効果を発揮するものなので、遺言の内容を実現する人の役割が重要。

(2)「遺言」について具体的に検討する場合

「遺言」について具体的に検討する場合には、つぎのようなことを決定する必要があります。

  • 遺言の方式(自筆証書や公正証書)をどうするか
  • 「誰に」「何を」相続させるか
  • 「誰に」「何を」遺贈させるか
  • 葬儀や埋葬について付言事項に記載するか
  • 遺言の内容の実現(遺言執行)を誰に任せるか

3.「叔父・叔母の相続と遺言の活用」について“一緒に考えてくれる”パートナーを見つけよう!

(1)独りで「叔父・叔母の相続と遺言の活用」の解決を考えるのは難しい

ここまで、「叔父・叔母の相続と遺言の活用」の特徴、課題解決に効果的である「遺言」について、簡単に確認してきました。

「そうなんだ」と思うところもあれば、「説明が少なすぎて、よくわからない?」「ここが気になる。もう少し詳しく知りたい!」という箇所もあるでしょう。

ほかにも、不明点や疑問点が浮かんできた人も多いのではないでしょうか。

こうした不明点や疑問点は、たとえばインターネットや書籍を利用して解決することもできるかもしれません。
しかしながら、記載された情報の正確性はもちろん、遺言の作成について、どこまで深く考えられているでしょうか。

「遺言」の場合には、つぎのような特徴があります。

  • 遺言の効力は、遺言を残した人が亡くなった後に発揮される。
  • そのため、「ちょっと内容がわかりにくいから、明確になるよう書き直してよ。」なんてことは、当然できない。
  • もちろん、「遺言の記載に間違いがあるから、修正してよ。」なんてこともできない。

こういった「後から修正」「後から調整」をすることができないのが、「遺言の怖さ」です。

(2)「叔父・叔母の相続と遺言の活用」について“一緒に考えてくれる”パートナー(法律専門職)を見つけよう!

そうしてみると、「叔父・叔母の相続と遺言の活用」について、正しく正確に検討するためには、やはりパートナー(法律専門職)のサポートが必要になってくるのではないでしょうか。

  • 「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に関する課題は「法律的な課題」であるから
    (遺言の様式は、法律で定められています。)
  • 「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に関する課題は「実務的な課題」であること
    (遺言に基づいて、実際にどのように相続手続きを行うのか、理解している必要があります。)

とはいえ、相談すべき法律専門職って、どのように見つければ良いのでしょうか?

(3)「叔父・叔母の相続と遺言の活用」の相談先の見つけ方

「叔父・叔母の相続と遺言の活用」については、遺言の知識が非常に重要になってきます。
ただし、遺言の知識だけで十分かといわれると、そうではありません。

  • 遺言
  • 成年後見(任意後見・法定後見)
  • 死後事務委任契約 などなど

死後のこと(=遺言)だけでなく、認知症対策(=成年後見)、葬儀・埋葬など死亡直後のこと(=死後事務委任)などについても、配慮する必要があるからです。
くわえて、単に法制度に詳しいというだけでなく、実務において多くの案件にふれ、経験を積んでいることも重要です。

そうした点は、ホームページ等での情報提供の有無、(実際に会った際の)質問への回答の内容や姿勢などから判断していくしかないでしょう。

4.「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に関して当事務所が提供するサービス

(1)沼津の司法書士・貝原事務所のご紹介

私どもは、沼津・三島を中心に活動する司法書士法人貝原事務所です。

司法書士2名が所属しており、個人事務所としての開業(1995年)から25年以上となります。

近年、「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に関するお問い合わせは増加傾向です。

そのため、「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に対する効果的な解決策となりうる「遺言」について、知識や実務上の経験が蓄積されています。

(2)「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に対して積極的に取り組んでいます

当事務所(沼津の司法書士・貝原事務所)では、「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に対する効果的な解決策となりうる「遺言」に関連する業務に積極的に取り組んでいます。

  • 遺言に基づく遺産承継手続き
  • 遺言に基づく相続登記
  • 遺言作成サポート(公正証書遺言) などなど

5.ぜひとも「叔父・叔母の相続と遺言の活用」については法律専門職を活用ください

「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に関しては、法律専門職を是非ご活用ください。

「叔父・叔母の相続」の特徴は、遺言の有無によって、手続き負担が大きく変わってくるところです。

必ずしも、すべての方が遺言を作成しなければならないというわけではありません。
しかしながら、準備すべき人にとっては、遺言の効果が非常に大きいのです。

当事務所に限らず、「叔父・叔母の相続と遺言の活用」に関して相談や課題解決をご希望の方は、遺言に関して正しい知識を持つ法律専門職の力を、是非とも活用していただきたいです。

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