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1.銀行取引(定期預金の解約)と成年後見
(1)母親の介護費用に充てるため定期預金の解約をしたいけれど・・・
Aさんは、認知症の母親の介護をしています。
これまでは在宅で介護をしてきましたが、自宅での介護も限界となり、お母さんが老人ホームに入居することとなりました。
入居にあたり敷金として高額なお金を支払う必要がでてきたため、お母さん名義の定期預金を解約しようと銀行を訪れたところ、窓口の銀行員から「ご本人でないと解約はできません」と言われてしまいました。
本人(お母さん)は認知症のため、手続きの意味を理解できません。
定期預金の解約ができなければ、老人ホームに入居することができません。
その旨を銀行員に伝えたところ、「成年後見制度を利用して、後見人を選任してください。」と言われました。
- 「自分のためではなく、母親のためなのに、どうして定期預金の解約をできないのか?」
- 「成年後見制度ってなに?後見人ってどういう人?」
- 「どうすれば定期預金を解約できるの?」
モデルケースのAさんの頭の中は、こうした疑問でいっぱいでしょう。
この記事では、こうした疑問への回答を、皆さんと一緒に確認していきます。
(2)どうして定期預金の解約をできないのか?
あたりまえのことですが、「お母さんの定期預金」を自由に利用できるのは「お母さん」だけです。
ご自身の定期預金を考えてみればわかりやすいかと思います。
たとえ親であれ、配偶者であれ、子であれ、勝手に皆さんの預貯金を自由にはできないはずです。
そうしたことは、ご本人(モデルケースでいうお母さん)が認知症になったとしても同じことです。
「お母さん」の定期預金を解約するためには、「お母さん」自身の意思によるか、「お母さん」からの委任を受けた代理人による必要があります。
そして、金融機関は、みなさんの大切な預金を守るために厳格なルールを定めています。
「母の代理人です」といって、モデルケースのAさんが銀行窓口に行っても、代理人としての手続きに応じてはくれないでしょう。
ただし、窓口に来た「代理人」が、裁判所の手続きによってお墨付きを与えられた代理人であれば、話は別です。
そうした代理人を選任する仕組みが「成年後見制度」であり、裁判所によるお墨付きを与えられた代理人が「後見人」ということになります。
(3)成年後見制度について
家庭裁判所が、法律の手続きにそって手続きを進め、法律に基づいて代理人を選任するのが「成年後見制度」の仕組みです。
家庭裁判所により選任された成年後見人等は、法律によって与えられた権限に基づいて、Aさんのお母さんの代理人として「定期預金の解約手続き」を行うことができます。
Aさんのケースでは、すでに法的な判断能力が低下してしまった方(お母さん)に対して、裁判所がサポーターを選任する「法定後見」を利用することになります。
法定後見は、本人の判断能力の状況によって、後見・保佐・補助と類型が分かれており、それぞれの類型によってサポーターの権限の範囲が異なります。
成年後見制度そのものについて詳しく知りたい方は、つぎの記事をご覧ください。
【参照記事:成年後見制度の基本を確認する】
2.成年後見制度を利用する場合には
(1)後見制度を利用する前に・・
当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)では、成年後見制度の利用サポートに積極的に取り組んでいます。
また、サポートだけでなく、所属司法書士が後見人等に就任することも行っています。
そうした経験をふまえたうえでの意見になるのですが、
定期預金の解約のためだけに成年後見制度を利用するのは慎重に検討したほうが良い、
ということは始めに伝えておきたいです。
その理由は、のちほど「注意点」の項目で説明しますが、要約すると、つぎのとおりです。
- 成年後見制度は「定期預金を解約するため」だけに用意された制度ではない。
- 定期預金解約後も後見制度の利用は継続する必要がある。
- 後見制度を利用することの負担(家庭裁判所への報告。後見人の報酬。)がある。
すべての法制度にいえることですが、成年後見制度にもプラスの面とマイナスの面があります。
具体的な事例において、プラスの面が作用するのか、マイナスの面が作用するのかは、かならず事前に検討するようにしましょう
(本記事が、その検討の手助けとなれば幸いです。)
Aさんは、銀行員から「成年後見制度を利用して、後見人を選任してください。」と言われ困ってしまいました。
そこで、まずは専門家に相談してみようということで、近所の司法書士(沼津の司法書士貝原事務所)に相談することにしました。
Aさんとお母さんのケースでは、定期預金の解約のみならず、お母さんが住んでいた不動産の処分など、いくつかの法的な課題があり、その課題解決のためには成年後見制度の利用が不可避ともいえる状況でした。
後見制度を利用する負担(デメリット)はあるものの、メリットはそれを上回ると考え、後見制度を利用するための申立手続きを進めることにしました。
銀行員の話を聞いた時には、何が何だかわからない状態でしたが、司法書士に相談することで「成年後見制度とはなにか」「後見制度のメリット・デメリット」を理解したうえで手続きを進めることができました。
(2)後見制度の利用には家庭裁判所への申立てが必要
成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所に後見人等選任の申立てを行います。
申立てに際しては、ご本人に関する診断書のほか、財産目録・収支予定表などを提出する必要があります。
申立てについて詳しく知りたい方は、つぎの参照記事をご覧ください。
【参照記事:成年後見人選任の申立てについて】
(3)子などの親族が後見人になることも可能
また申立書には「成年後見人等候補者」を記載することができます。
家庭裁判所の審査により、候補者が後見人となることが適当であると認められれば、そのまま候補者が選任されます。
不適当とされた場合には、家庭裁判所が司法書士や弁護士等を名簿の中から選任します。
この「成年後見人等候補者」として親族をあげることも可能であり、家庭裁判所が適任と考えれば、記載された親族がそのまま後見人等に選任されることなります。
【参考記事:親族が後見人となることについて】
慎重に検討したうえで、Aさんは成年後見制度を利用するための手続きを進めることに決めました。
申立の書類の作成は、司法書士(沼津の司法書士貝原事務所)のサポートを受けました。
お母さんの状況やAさんの意図を正確に伝える書類を作成してもらいました。
また、申立書には、Aさん自身を「成年後見人等候補者」として記載することにしました。
家庭裁判所による選任手続きの結果、Aさんは成年後見人として家庭裁判所からの選任を受けることができました。
成年後見人に選任されたAさんは、成年後見人として銀行を訪れ、定期預金の解約手続きを行いました。
老人ホームへの入所契約も、Aさんが成年後見人としてお母さんを代理して契約を結ぶことに。
今後は、Aさんは、お母さんの成年後見人として、お母さんの生活をサポートしていくこととなりました。
3.注意点(申立ての前に慎重に検討しよう!)
後見人選任の申立てを行う前に「後見人が選任されるとどうなるのか」ということを、しっかりと確認しておく必要があります。
(1)定期預金を解約して終わりではない(後見制度の継続)
まず確認しておきたいのが、後見人の選任を受けて定期預金を解約し、当初の目的を達成したとしても、後見人の職務は終了しないということです。
後見人の職務は、原則としてご本人(上記事例ではお母様)が亡くなるまで続ける必要があります。
- 親族による後見であれば、後見人となった親族が「後見人としての義務」を負担し続けることに。
- 第三者による後見であれば、後見人に対する「報酬」をご本人が負担し続ける可能性。
(2)後見人としての財産管理
後見人には、ご本人の財産管理を行う権限と責任があります。
そのため、預金通帳・不動産権利証・保険証券などご本人の重要財産の管理は、後見人が行うこととなります。
そして、特に親族が後見人となった際に注意してほしいことが、財産や収支の分別管理です。
後見人ではなく、親族として行っているのであれば、ある意味で大雑把に収支を管理していても許容されるかもしれませんが、後見人となるとそうはいきません。
- すべての収支について、1円単位で記録し管理する。
- 「本人のための支出」と「親族のための支出」を区別して管理する。
- 原則として「本人のため支出」以外の支出は許されないと考えるべき。
子が親を介護する、あるいは子以外の親族が介護をする場面ではある程度許容されることでも、法律の世界では許されないことがあります。
(3)定期報告
後見人は、年に1回、家庭裁判所に対して後見事務について報告する義務があります。
これを定期報告といいます。
定期報告のほか、必要に応じて、家庭裁判所は後見人に対して報告を要求することもできます。
こうした報告に際しては、とくに財産管理面について、前述の「すべての収支について記録し管理する。」「本人のための支出と、親族のための支出を区別して管理する。」といった決まりが守られているか家庭裁判所のチェックが行われるのです。
家庭裁判所のチェックの結果、つぎのような対応が行われることがあります。
- 弁護士や司法書士などの「専門職」が追加で後見人として選任される。(複数後見)
- 専門職が後見監督人として選任される。(裁判所と後見監督人によるダブルチェック体制)
- 後見人を解任されてしまい、別の後見人(基本的には専門職)が選任される。
4.親族による後見(親族後見人)の可否
上記のケースでは、子が親の介護をする中で、後見制度を利用する必要性に迫られたというケースでした。
こうした場合には、介護者たる子が、成年後見人となることを希望するケースが多いでしょう。
親族が成年後見人となることを希望するケースでは、子が後見人選任の申立人になると同時に、後見人候補者として自らの氏名を申立書に記載しておくことが必要となります。
ただし、後見人候補者として記載したからといって、必ず後見人に選任されるとは限りません。
どういったケースで親族後見が認められるのかについて、詳しくは、つぎの記事をご覧ください。
5.定期預金の解約に際して、成年後見人の選任を求められた場合の対応
(1)金融機関の対応の変化
こうしてみていくと「定期預金を解約したいだけなのに、後見人という責任も負担も大きい制度を利用しなければならないのか?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかと思います。
この点について、金融機関は「認知症等に備えて、あらかじめ代理人を登録しておく」「医療費や介護費用など特定の支出に限り払い出しを認める」といった対応を進めています。
このような対応が今後どれだけ広がっていくかはわかりませんが、こうした「金融機関の柔軟な対応」によって対処できる可能性もあります。
しかしながら、「預金を管理する権限のない親族」による払い出しは、財産管理をめぐって親族間紛争の発端となるなど、懸念すべき点もあります。
「トラブルやリスクを嫌う」のが金融機関です。
こうした柔軟な対応がどこまで拡がっていくのか、個人的には疑問を感じています。
(2)司法書士等の法律専門家への相談を活用しよう!
以上のように、定期預金の解約に際して成年後見人の選任を求められた場合には、まずは慎重に現状分析をする必要があるといえます。
安易に後見制度の利用をスタートさせることは、ご本人にとっても、まわりの親族にとってもデメリットになる可能性があります。
「現状分析」を実施する際には、つぎのような知識・経験をあわせもつ人の協力があれば、なお安心です。
- 成年後見制度の理解
- 後見人としての実務経験
後見人への就任経験がある司法書士や弁護士であれば、こうした理解・経験をもっているのが通常です。
手続きの進め方に迷った際には、是非、こうした法律専門職をご活用ください。