叔父・叔母(おじ・おば)の相続と遺言について

叔父・叔母(おじ・おば)の相続と遺言について

2021年1月24日

1.おじ・おばの相続は増加傾向

この記事において、「叔父・叔母の相続」とは、甥・姪にあたる方が「叔父または叔母の相続人となる相続」のことを指します。

こうした「叔父・叔母の相続」は昨今増加傾向です。これは、生涯未婚率、子のいない夫婦の割合がいずれも増加していることによるものと考えます。

「叔父・叔母の相続」の発生条件は、法律上の厳密さが少し欠ける表現となりますが、つぎの全てを満たす場合です。

  1. 叔父または叔母に子や孫がいないこと
  2. 叔父または叔母の父母あるいは祖父母が既に死亡していること
  3. 甥・姪の父または母(叔父または叔母の兄弟姉妹にあたる方)が既に死亡していること

こうした「叔父・叔母の相続」においては、相続手続きが複雑になりがちです。
従い、複雑な相続手続きの負担を軽減するために、遺言の作成を弊所では推奨しています。

遺言の作成をオススメするのは、つぎのような理由からです。

  • 叔父・叔母の相続にあっては、遺言により遺産分割協議を回避するメリットが大きい。
  • 叔父・叔母の相続にあっては、相続人に遺留分がない。
    (遺言をのこす方の思うように、遺産承継を行うことができる。)

その理由を、これから一緒に確認していきましょう。

2.相続手続きが複雑になる

「叔父・叔母の相続」においては、相続手続きが複雑になりがちです。
それは、一言でいえば、相続人が枝分かれし、人数も多くなる傾向があるからです。

相続人が枝分かれすると、まず戸籍集めが大変になります。
また、相続人が枝分かれするので、相続人全員で遺産分割協議を行うことも大変となります。

「遺産分割協議を行うことが大変になる。」ということには、2つの意味があります。

  • 相続人が分散して生活していることが通常なので話し合いの場を設けるだけでも一苦労ということ。
  • 亡くなられた方の兄弟姉妹と、一世代下の甥・姪世代の話し合いになるので、遺産承継に関する考え方の違いが生じがちであるということです。

また。そもそも、亡くなられた方がどういった遺産をもっているのか、すぐにはわからないということも良くあります。

甥・姪が同居していたというケースは少ないと思いますので、そうなると、甥や姪にとっては、まさに手探り状態から相続手続きを開始しなければいけないこととなります。

3.遺言の作成が非常に効果的

以上のように、「叔父・叔母の相続」においては、相続手続きが複雑となりがちですが、遺言を作成することによって、遺産承継の負担を大幅に軽減することができるのです。

(1)遺産分割協議の省略

遺言により全財産の帰属先を決めてしまえば、遺産分割協議は不要となります。
相続人全員で、遺産の分け方について合意する必要はなくなるのです。
また、全員の合意が不要となるため、遺産承継手続きにおいて、相続人全員の印鑑証明書を集めることが基本的に不要となります。

くわえて、遺言中で遺産をしっかりと明記していれば、相続人が「どこにどれくらい遺産があるのかわからない」ということも防止できます(遺言を「配偶者に100%相続させる」などシンプルな内容にする場合には、別途、財産目録を用意することを推奨しています。)。

(2)遺留分制度の適用がない

たとえば子が相続人となるケースでは、「一人の子に遺産を100%承継させる。」旨の遺言を欠いたとしても、他の子に「遺留分」が保証されているため、遺産を承継できなかった子は、遺産を承継した子に対して、一定額の金銭を請求することができます。

そのため、遺留分が問題となるようなケースでは、遺留分を意識した遺言の作成が必要となり、その限りにおいては、100%、遺言者の思いのとおりとはいかなくなるのです。

しかしながら、「叔父・叔母の相続」(あるいは兄弟姉妹が相続人となる相続)においては、遺留分制度の適用はありません。

適法な内容の遺言を残せば、100%、遺言者の希望通りの遺産承継がなされることになるのです。
そのため、極端な話ですが、相続人ではない第三者に遺産を100%承継させることも可能で、現に、福祉団体等に全財産を寄付(遺贈)するという遺言を作成する方もいらっしゃいます。

【参考記事:遺留分侵害額請求権について】

4.終活として非常にオススメ

以上のように、「叔父・叔母の相続」においては、遺言の作成が非常に効果的です。
ただし、遺言の作成にあたっては、法律の決まりに沿って作成する必要があります。

遺言の方式には、いくつかの種類がありますが、今回は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」をご紹介します。

【参照記事:自筆証書遺言と公正証書遺言の比較】

(1)自筆証書遺言

「自筆証書遺言」とは、遺言をのこす方(遺言者)が,遺言書の全文・日付・氏名を自書し,これに押印することによって作成するものです。

「全文を自書」と記載しましたが、民法改正により、財産目録については自書でなくともOKとなりましたが、少なくとも遺産の分配方法に関する記述は、依然として自書である必要があります。

最大のメリットとしては、自分一人で書くことができるため、思い立ったときに直ぐに作成できるということ、公正証書遺言のように費用がかからないことなどがあげられます。

デメリットとしては、法律によって定められている厳格の方式を守ることができず遺言として無効となってしまうこと、自分だけで作成できるので記述が曖昧だったり法的に不正確なため遺言執行の場面でトラブルが生じがちといったことが挙げられます。

くわえて、自分一人で作成できるため紛失したり、相続人が発見できなかったりということがあります(ただし、この点については、法務局において自筆証書遺言を預かる制度がつくられたため、この制度を利用することで、いくつかのデメリットが解消可能となります。)。
【参考記事:法務局による自筆証書遺言の保管について】

(2)公正証書遺言

「公正証書遺言」とは、公証人に対して遺言の内容を述べ、その内容を公正証書として公証人に作成してもらい遺言書とするものです。
公証人とは、法律に基づく資格であり、多くが元裁判官・元検察官であったりします。

そういった方が、法的な正確性をチェックしてくれるので、方式の不備や記述の曖昧さによって遺言執行ができなくなることは、自筆証書遺言に比べれば格段に少ないのです。

また、公証役場で厳重に保管されるので、紛失のリスクはほぼゼロです(公正証書遺言の有無を検索できるシステムもあります。)。

デメリットとしては、公証人に対する手数料(遺産を分ける人数や価額によって変動)が必要になること、証人2名が必要となることなどが挙げられます。

(3)せめて財産目録だけでも

遺言の作成方法として、2つの方法をご紹介しました。

しかしながら、「遺言書を作成すること」に抵抗感のある方が少なくないのが現実です。
上記のようなメリットは理解しつつも、心理的に遺言を欠くことを避ける方が、とくにご高齢の方には一定数いらっしゃるように思います。

遺言は、強制的に書かされるものではなく、遺言をのこされる方が自発的に作成するものです。弊所でも遺言をのこすことをお薦めはしておりますが、必ず残すべきだとは考えておりません。

そうはいうものの、上述のような相続手続きにおける負担は生じてしまうので、遺言作成に消極的な方に対しては「せめて財産目録くらいは残してはどうか」とアドバイスしています。

財産目録といっても、形式ばったものではなくて、「預貯金は○○銀行と○○信用金庫。株式が○○証券にある。不動産は、○○市の自宅のみ。」といった簡単なものでも構いません。これがあるだけでも、遺産調査の手間はだいぶ省略できるので、相続人にとっては有難いものとなるでしょう。

【参照記事:終活(相続対策)としての財産目録の作成】

6.当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)について

私ども司法書士貝原事務所は、沼津・三島をはじめとする静岡県東部地域を中心に活動する司法書士事務所です。

司法書士2名が所属しており、相続・遺言・登記・成年後見などの司法書士サービスを提供しています。

今回の記事でご紹介しました「叔父・叔母(おじ・おば)の相続と遺言について」に関しては、遺言の効用が非常に大きいにもかかわらず、メリットに気づいてもらえない歯がゆさを感じています。

当事務所では「遺言がない状況での叔父・叔母(おじ・おば)の相続手続き」をサポートする業務も行っています。
そうした遺言のない相続手続きにおいては、つぎのような問題が発生することが多いのです。

  • 相続人が多く、遺産分割協議にたどり着くまでが大変。
    そして、その先の相続人の合意形成(遺産分割協議)も大変。
  • 相続人のなかに認知症(成年後見の必要性)や音信不通(遺産分割調停や不在者財産管理人)の人が含まれるために、手続きをスムーズに進められない。
  • 結局、叔父・叔母の面倒を近くで見た人が、相続の場面においても非常に大きな苦労をする。

とくに3点目は、サポートする中でも切実です。

ご自身が「叔父・叔母」として、これから相続を迎える方。

甥・姪として「叔父・叔母」の面倒を見ている方。

それぞれにおいて「遺言の作成」は、是非とも検討してほしいことがらです。
そして、その検討の際には、司法書士をはじめとした法律専門職の知識・経験をご活用ください。

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