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1.「子供のいない夫婦の相続」の特徴と解決策
(1)「子供のいない夫婦の相続」の特徴
当事務所の記事【子供のいない夫婦の相続・終活】において、「子供のいない夫婦の相続」の特徴や解決策について確認してみました。
(ご覧になっていない方は、まずは、こちらの記事をご覧ください。)
「子供のいない夫婦の相続」の特徴は、簡単にまとめると次のとおりです。
- 思わなかった相続人が登場してくることがある(兄弟姉妹・代襲相続)。
- 相続人同士が遠方に住んでいたり、関係が疎遠であることが少なくない。
- 相続人の中に高齢者がいて、相続手続きに対応できない人がいるケースが多い。
(2)「子供のいない夫婦の相続」の解決策
こうした特徴を踏まえて、さきほどの記事【子供のいない夫婦の相続・終活】では、つぎのような解決策をご提案しました。
- 遺産分割協議を回避するための「遺言」の作成
- 相続だけでなく認知症への対策として「成年後見」「任意後見」の活用
- 生前の財産整理を実施する(お墓や自宅などの整理)
2.「子供のいない夫婦の相続」について“もう一歩深く”考えるなら
(1)「子供のいない夫婦の相続」について考えるなら「遺言」「成年後見」の知識を得る
「子供のいない夫婦の相続」について考えるなら「遺言」や「成年後見」のことを知ることが重要です。
なぜなら、「子供のいない夫婦の相続」の課題に対して、「遺言」や「成年後見」は非常に効果的だからです。
(2)「遺言」について具体的に検討する場合
「遺言」について具体的に検討する場合には、つぎのようなことを決定する必要があります。
- 遺言の方式(自筆証書や公正証書)をどうするか
- 「誰に」「何を」相続させるか
- 「誰に」「何を」遺贈させるか
- 葬儀や埋葬について付言事項に記載するか
- 遺言の内容の実現(遺言執行)を誰に任せるか
【参照記事:子供のいない夫婦と遺言について】
(3)「成年後見」について具体的に検討する場合
「成年後見」について具体的に検討する場合には、つぎのようなことを決定する必要があります。
- 法定後見か任意後見か
- (法定後見の場合)申立てや候補者をどうするか
- (任意後見の場合)誰とどのような内容で任意後見契約を締結するか
3.「子供のいない夫婦の相続」について“一緒に考えてくれる”パートナーを見つけよう!
(1)独りで「子供のいない夫婦の相続」の解決を考えるのは難しい
ここまで、「子供のいない夫婦の相続」の特徴、「子供のいない夫婦の相続」について効果的である「遺言」や「成年後見(法定後見・任意後見)」について、簡単に確認してきました。
振り返ってみるとどうでしょうか。
「なるほど」と思うところもあれば、「よくわからない?」「ここが気になる!」「自分の場合にはどうなるのか?」。そういった不明点や疑問点が浮かんできた人も多いのではないでしょうか。
こうした不明点や疑問点を、たとえばインターネットや書籍を利用して解決することも可能です。
しかしながら、記載されている内容が、みなさんの事情にも当てはまるものなのか、という点には注意しなければなりません。
書籍であれインターネットであれ、記載されているのは「一般的なこと」「モデルケースに関すること」であるからです。
そもそも、法制度というのは、さまざまな考え方の組み合わせであり、また、全体を見ることで細部についても正しい理解ができるという点もあります。
(2)「子供のいない夫婦の相続」について“一緒に考えてくれる”パートナー(法律専門職)を見つけよう!
そうしてみると、「子供のいない夫婦の相続」について、正しく正確に検討するためには、やはりパートナー(法律専門職)のサポートが必要になってくるのではないでしょうか。
- 「子供のいない夫婦の相続」に関する課題は「法律的な課題」であるから
(法律でどのように定められているのかは、知っておかなければならない。) - 「子供のいない夫婦の相続」に関する課題は「実務的な課題」であること
(法律に基づいて、実際の制度運用がどのようになされているのか、知っておかなければならない。) - 「子供のいない夫婦の相続」に関する課題は「複合的な課題」であること
(一つの制度だけでなく、様々な法制度の組み合わせで、解決していかなければならない。)
とはいえ、相談すべき法律専門職って、どのように見つければ良いのでしょうか?
(3)「子供のいない夫婦の相続」の相談先の見つけ方
「子供のいない夫婦の相続」については、たとえば、つぎのような法制度が関係してきます。
- 遺言
- 成年後見(任意後見・法定後見)
- 死後事務委任契約 などなど
相談すべき法律専門職は、当然ながら、これらの法制度に詳しいことが必要になってきます。
くわえて、単に法制度に詳しいというだけでなく、実務において多くの案件にふれ、経験を積んでいることも重要です。
そうした点は、ホームページ等での情報提供の有無、(実際に会った際の)質問への回答の内容や姿勢などから判断していくしかないでしょう。
4.「子供のいない夫婦の相続」に関して当事務所が提供するサービス
(1)沼津の司法書士・貝原事務所のご紹介
私どもは、沼津・三島を中心に活動する司法書士法人貝原事務所です。
司法書士2名が所属しており、個人事務所としての開業(1995年)から25年以上となります。
近年、「子供のいない夫婦の相続」に関するお問い合わせは増加傾向です。
そのため、「子供のいない夫婦の相続」に対する効果的な解決策となりうる「遺言」や「成年後見(任意後見・法定後見)」について、知識や実務上の経験が蓄積されています。
(2)「子供のいない夫婦の相続」に対して積極的に取り組んでいます
当事務所(沼津の司法書士・貝原事務所)では、「子供のいない夫婦の相続」に対する効果的な解決策となりうる「遺言」や「成年後見(任意後見・法定後見)」に関連する業務に積極的に取り組んでいます。
- 成年後見制度の利用サポート
- 成年後見人や任意後見契約の受任
- 遺言作成サポート(公正証書遺言) などなど
5.ぜひとも「子供のいない夫婦の相続」については法律専門職を活用ください
「子供のいない夫婦の相続」に関しては、法律専門職である司法書士や弁護士を是非ご活用ください。
「子供のいない夫婦の相続」の特徴は、事前準備の有無によって、手続き負担が大きく変わってくるところです。
すべての人が、必ず事前準備をしなければいけないわけではありません。
しかしながら、準備すべき人にとっては、その効果が非常に大きいのです。
当事務所に限らず、「子供のいない夫婦の相続」に関して相談や課題解決をご希望の方は、遺言や成年後見に関して正しい知識を持つ法律専門職の力を、是非とも活用していただきたいです。
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