おひとり様と遺言

おひとり様と遺言

2021年2月14日

1.おひとり様の遺産承継

老後問題に関するご相談、相続や遺言に関するご相談を受ける中で「おひとり様」に関する悩みを良く伺います。
ここでいう「おひとり様」とは、お子様がおらず、配偶者もいない(あるいは死別した)方を指します。

おひとり様の相続には、つぎのような特徴があると思います。

  • 生前あまり交流のなかった兄弟姉妹(あるいは甥・姪)が相続人となる。
  • そもそも相続人がおらず国に遺産が承継される。

そのため、ご相談を受けるにあたり、次のような希望を聞くことが多いです。

  • 相続人ではないものの世話になった親族がいる。その人に遺産を承継させたい。
  • 近しい親族がいないので、福祉団体・公益団体に遺産を寄付したい。

そのようなケースにおいては、遺言書を作成し、ご本人の希望に沿って遺産が承継されるよう準備をしていく必要があります。

2.遺言の効果・効用

(1) 法律で決められた相続人以外の方に遺産を承継

遺言書を書くことによって、法律で決められた相続人以外の方に遺産を承継させることができます。
また、法律上で定められた相続人に相続をさせる場合においても、具体的な遺産の承継方法や、法律とは異なる承継割合を定めることができます。

(2)兄弟姉妹には遺留分がない

子や配偶者が相続人となるケースにおいては、遺留分制度(相続人に対して一定程度の相続分を保障する制度)があります。
遺留分制度を無視して遺言を作成し「遺留分の解決は相続人たちに任せる」という方法もありますが、遺留分制度の適用がある場合には、多くの場合、遺留分制度を考慮して遺言の内容を作成する方が多いように感じます。

一方で、兄弟姉妹のみが相続人になるケースでは遺留分制度の適用はありませんので、遺言者の希望する通りに遺産の分割方法を指定することができます

(3)国ではなく福祉団体・公共団体に遺産を寄付

また、相続人がいない場合には、最終的には遺産は国に帰属することになりますが、ここでも遺言を残すことによって、国ではなく福祉団体・公共団体に遺産を寄付することもできます

なお、このような寄付を選択する場合には、不動産では受け入れてもらえなかったり、遺産全部をあげるよと言う内容では受け入れてもらえなかったりと、受入先の団体において制限を設けていることがあるので、事前に寄付を希望する団体に確認することが必要です。

3.遺言執行者の定め

おひとり様の遺言においては、遺言執行者を定めることが重要です。

遺言執行者とは、ご本人の死後、遺言の内容を実現する役割を担う者です。遺言執行者を定めなかった場合には、原則として相続人全員が遺言内容を実現するために協力して行動する必要があります。

おひとり様の相続において、相続人同士の協調が難しいケースが想定されますので、遺言執行者をあらかじめ定めておくことにより、遺言内容が迅速・正確に実現されるようにするべきです。

なお、遺言執行者にする人は、弁護士や司法書士などの法律専門職である必要はありません。
相続人の1人でも、相続人以外の親族であっても問題はありません。

ただし、法律上一定の責任を負いますし、遺言執行の事務的負担もあることから、最初から法律専門職に遺言執行者への就任を依頼するか、あるいは復委任という形で遺言執行者から法律専門職に承継事務を委任することを検討する必要があるでしょう。

4.遺言の方式

(1)遺言の残し方にはいろいろな方法がある

遺言書には、いくつかの方式があります。
いずれも法律で定められており、かつ、法律で定められた要件を満たさない場合には、遺言が無効となってしまうこともあります。
従い、遺言作成にあたっては、法律専門職にアドバイスを求めたり、遺言案の作成を依頼すべきといえます。

遺言書の方式として、よく選択されるものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言は、遺言内容、日付、署名を遺言者が自署し、捺印します。遺言内容のうち財産目録についてはパソコン等で印字したものでも構いませんが、原則として全文を自署する必要があります。
    簡単に作成できるのがメリットですが、記載内容の誤りや漏れなどにより、遺言者の意図する内容が反映されなかったり、最悪の場合には、遺言書として無効となってしまうケースがあります。
  • 公正証書遺言
    公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人が遺言内容をまとめ公正証書とします。
    公証人は、元裁判官や元検察官などの法律専門職であるため、形式不備が生じる可能性が極めて少なく、また遺言執行の際にもスムーズに手続きを進めることができます。
    デメリットとしては、公証役場での手数料が必要になることです。

(2)公正証書遺言をオススメします

司法書士の立場からは、圧倒的に公正証書遺言をおすすめしています。理由は2つです。

1つ目は、方式不備が圧倒的に少ないということです。
自筆証書遺言においては、「誰にあげるのか。」「何をあげるのか」「どのような割合で上げるのか」など、遺言の重要な内容が不文明であることが多々あります。
これにより、せっかく遺言は残されていたのに、遺言に基づいて遺産承継(相続登記や預貯金の解約)ができないケースに頻繁に遭遇します。

2つ目は、遺産承継手続きがスムーズに進むということです。
とりわけ障害になるのが金融機関です。
法律専門職の目から見れば問題のない遺言書でも、自筆証書遺言の場合には、相続人全員の同意書を求められるケースが稀にあります。
おひとり様の相続にあっては、相続人の関与を少なくしたいため「相続人全員の同意」などは極力避けたいものです。

5.司法書士などの専門家への相談

(1)「おひとり様の遺言」に関する相談なら司法書士へ

この記事では、おひとり様にとって「遺言」がどういったメリットをもっているのか、遺言の仕組みや残し方について、ご案内してきました。

もし、この記事を読んでいただいた方の中に、具体的な手続きを進めていきたいと考える方がいらっしゃれば、その際には是非、司法書士などの法律専門職をぜひご活用ください。

「遺言の具体的な内容」「遺言以外の制度の併用」については皆様のおかれた状況にそくして、具体的に考えていく必要があります。
どんなにインターネットや書籍で勉強をしても、実務的な対応を知るには限界があります。

(2)沼津市の司法書士貝原事務所について

当事務所は、沼津市に事務所をおく司法書士・貝原事務所です。
司法書士2名が所属しており、沼津市の宮町・若葉町の2か所に事務所をおいています。

時代の変化を反映してか、ご本人やご親族から「おひとり様」を巡るさまざまな課題についてのご相談をいただいております。(おひとり様の老後について、財産管理について、相続について、などなど。)

たんに「遺言」「任意後見・成年後見」「相続登記」などの個別的なアドバイスをするのではなく、複数の法制度をまたいだ提案ができるよう心がけております。

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