シンプルな遺言について

シンプルな遺言について

2021年6月16日

1.シンプルな遺言の例

まずは、「シンプルな遺言」の記載例を見てみましょう。

遺言書

第1条 遺言者○○は、私の相続財産の一切を、配偶者○○に相続させる。

第2条 本遺言の遺言執行者を、配偶者○○と指定する。

令和○○年○○月○○日   遺言者○○ 印

2.シンプルな遺言の効用

(1)遺言を残す意味

詳細は、下記の参照記事をご覧いただきたいのですが、端的に記載すると次の通りです。

  • 相続人同士での話合い(遺産分割協議)を避け、相続人同士での争いを防止する
  • 遺言者の希望する遺産分割方法を実現する

この遺言の特徴(メリット)は、シンプルな遺言でも実現できます。

【参照記事:遺言の役割と種類について】

(2)「気持ち」を伝えることも

また「堅苦しい」というイメージのある遺言ですが、遺言の「付言事項」というのを利用することで、「遺言者の気持ち・想い」「遺言の記載理由」を伝え、単なる法律文書ではない「お手紙」のような役割を持たせることもできます。
上記の遺言例では記載していませんが、付言事項の詳細については、下記の参照記事をご覧ください。

【参考記事:付言事項について(総論)】

3.シンプルな遺言を活用!

(1)シンプルな遺言でも十分に効果的

このような短い文章であっても、2(1)で記載したような遺言のメリットを享受することができます。
第1条は、遺産分割協議を省略し、遺言者の希望する分割方法を指示しています。
また、第2条は、遺言に基づく遺産承継手続(遺言執行といいます。)をスムーズに行うような意味合いを持っています。

(3)自筆証書遺言で簡単に作成できる

くわえて、シンプルな遺言であれば、全文を自筆してもそれほど負担にはならないはずです。また、書き間違いのリスクも少ないので、自筆証書遺言にありがちな「方式不備」「記載内容が明瞭でない」などのトラブルも回避できます。

4.余裕があれば次のステップを(本格的な遺言作成)

(1)公正証書遺言の検討

以上、シンプルな遺言をお薦めする内容をお伝えしてきましたが、司法書士としての本音を言えば「自筆証書遺言ではなく公正証書遺言」とするべきです。

司法書士は、不動産も含めた遺言執行の場面に関与することが非常に多い職業なのですが、業務において「自筆証書遺言に悩まされる」ケースが少なくありません。

方式不備、遺言内容が不明瞭、遺言承継手続き(とりわけ金融機関)における障害などが理由となっています。

シンプルな遺言は、簡単に作成できますし、非常にオススメではあるのですが、それでもやはり自筆証書遺言ではなく公正証書遺言のほうが、遺言執行の場面では安心なのです。

(2)自筆証書遺言保管制度の検討

また、自筆証書遺言の問題点としては、紛失のリスクがあるという点もあげられます。
公正証書遺言であれば公証役場で再発行を受けることができますが、自筆証書遺言では、そうはいきません。

そのようなデメリットを補うのが、法務局による自筆証書遺言保管制度です。
これは、自筆証書遺言の管理を法務局に依頼するもので、法務局に預け入れをすれば、遺言執行の際には保管された自筆証書遺言の写しの交付を受け、これをもって手続きを進めることになります。
これ以外にも、保管制度にはメリット・デメリットがありますので、下記の参照記事をご確認ください。

【参照記事:法務局による自筆証書遺言の保管について】

(3)遺産分割方法の更なる検討

シンプルな遺言は、言葉の通りシンプルな遺言です。この「遺産分割方法でよいのだ」というのであれば問題はないのですが、「子供にも遺産を分けたい」「複数人に割合で承継させたい」「遺留分にも考慮したい」ということになると、当然、遺言の内容を変化させていく必要があります。

そうした場面においては、司法書士も含めて法律専門職に相談しながら作成していくことを強く推奨します。