ご相談・ご依頼から業務完了まで【成年後見人等への就任】
Aさんは自宅にて1人暮らしをしてきましたが、最近、認知症の症状が出始め、周囲の福祉関係者からも、老人ホームへの入所を検討すべきではないかという話が出ていました・・・成年後見人の選任が必要と思われるため、ケアマネージャさんから当事務所に相談がありました。
Aさんは自宅にて1人暮らしをしてきましたが、最近、認知症の症状が出始め、周囲の福祉関係者からも、老人ホームへの入所を検討すべきではないかという話が出ていました・・・成年後見人の選任が必要と思われるため、ケアマネージャさんから当事務所に相談がありました。
施設料を捻出するためにも住んでいた実家(母Bさん名義)を売却しようというところで、成年後見制度の必要性を指摘されました。当初は、自分たちで申立て手続きをしようと裁判所に行ってみましたが、提出書類が複雑であったため、司法書士に申立書類の作成を依頼することになりました。
実態として担保権は消滅済みであるにもかかわらず、抹消登記の申請がなされておらず、登記だけが残ってしまっていることがあるのです。 こうした「形だけの抵当権設定登記」のうち、明治・大正・昭和などに設定がなされ、抵当権者(担保権者)の状況が不明となっているものを休眠抵当権と呼びます。
「抵当権抹消(住宅ローン)」の手続きを当事務所(沼津の司法書士貝原事務所)に依頼した際の流れを、モデルケースをもとに、ご紹介します。初回相談から課題解決まで、どのように進めていくのか、期間や費用支払いについても見ていきましょう。
兄弟姉妹(または甥姪)が相続人となるケースでは、遺産の内容がわからない、相続人間でのコミュニケーションが大変など、一般の方では相続手続きを円滑に進められないことになりがちです。司法書士による遺産承継サポートを活用した場合に、どのようなメリットがあるのかモデルケースをもとにご案内していきます。
当初は自分で相続手続きをしようと思ったものの、必要書類や捺印書類が多く、また法務局や複数の金融機関などを回るのも大変そうでした。 加えて、県外在住の兄弟に何度も押印を依頼したりすることもわずらわしかったので、当事務所への依頼を検討することとなりました。
ご主人(Bさん)を亡くされ、相続した預貯金の解約を行おうとしたところ金融機関から手続きに必要な書類の案内を受けました。Bさんの相続人は、配偶者であるAさんと、子のCさんの2名でした.Cさんは東京にお住まいです。手続きを行うべき金融機関が、御殿場の農協、地元の信用金庫、近隣では沼津市のみに支店のある都市銀行の3つでした。
ご主人を病気で亡くされ、Aさんとお子様(BさんとDさん)とで相続することとなりました。Bさんは既に成人していますが、Dさんは未成年(15歳)です。当初は、ご自身で相続登記の手続きをしようと法務局に行きましたが「裁判所に特別代理人を選任してもらってください」といわれ、チンプンカンプンで困っていました。
Aさんの兄Bさんが亡くなり、Bさん名義の土地建物について名義変更(相続登記)をおこなうことになりました。Bさんには、妻も子もおらず、相続人となるのはAさんを含めた兄弟姉妹です。
Aさんは、先祖代々引き継いできた土地を複数筆所有しています。ほとんどの土地は、曾祖父→祖父→父→Aさんと相続登記がなされているのですが、そのうちの1筆が曾祖父名義のままとなっていました。