一般社団法人について
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって規定される手続きを踏むことで設立可能な「非営利法人」の一種です。 「非営利である」というのは、余剰利益を法人の構成員で分配しないことを指します。 勘違いされる方が多いのですが、非営利法人も、余剰利益の分配をしなければ、収益事業をおこなっても構いません(ボランティア活動だけに活動が制限されるわけではない)。 また、事業に従事する役員や従業員に対して給与を支払うことも可能です。
一般社団法人とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」によって規定される手続きを踏むことで設立可能な「非営利法人」の一種です。 「非営利である」というのは、余剰利益を法人の構成員で分配しないことを指します。 勘違いされる方が多いのですが、非営利法人も、余剰利益の分配をしなければ、収益事業をおこなっても構いません(ボランティア活動だけに活動が制限されるわけではない)。 また、事業に従事する役員や従業員に対して給与を支払うことも可能です。
株式会社を設立し、実際に許認可を必要とする事業を行うのであれば、設立段階から許認可の取得を見据えて設立準備を行う必要があります。 一部ではありますが、一例として建設業許可の要件との関係について見てみましょう。
未成年者は発起人(=株主)となることが可能です。 ただし、未成年者が法的な行為(会社設立も含みます。)を行う際には、親権者の同意が必要となります。したがって、発起人となることについても親権者の同意が必要となります。
発起人が複数いるのであれば、その出資割合によって発行株式数を調整します。 また、設立の段階では大きな違いはありませんが、将来的に株式を贈与する際には、①のケースでは株式を分割する必要がありますし、②のケースでは1株贈与すれば10%の議決権を贈与することになります。
小規模の会社において、経営権の変動が頻繁に発生してしまうと、会社の経営の安定性が損なわれたり、場合によっては存続が危うくなる事態も生じる可能性があります。そこで、会社法は株式の譲渡に制限を設けることを認めており、発行する株式の全部に譲渡制限を付した会社を「株式譲渡制限会社(いわゆる非公開会社)」といいます。
遺産分割が円滑に進まない場合には、株主総会における意思決定すらできず経営がストップしてしまうことも想定されます。 加えて、相続によって株式を取得した相続人が、従来の株主同様の経営知識・経営能力を有しているかは不確かです。経営に無関心ならまだしも、中途半端に関心を持つケースでは、経営陣がそれに振り回される恐れもでてくるのです。
株式会社の形態によっては、取締役の任期を「最長10年」に変更することができます。これから株式会社を設立する際に、取締役の任期をどのように決めればよいのでしょうか?取締役の任期を伸長することのメリットやデメリットを確認しながら、適切な任期の長さを決めていきましょう。
会社を設立するにあたって、複数の株主・取締役をおくケースでは注意が必要です。「気が合う仲間と始めたビジネス」であっても、会社を運営していく中で、いろいろなことが起こります。複数の株主・取締役がいることで、会社の意思決定のプロセスがどうなるのかを確認することは非常に重要です。この記事では、複数の株主・取締役による会社運営の仕方を確認していきます。
会社名義の口座開設にあたっては、金融機関から次のような書類の提出を求められるのが一般的です。このうち、登記事項証明書・印鑑登録証明書は、会社設立のための登記申請手続きが完了後に発行されるものです。
会社設立の登記申請をする際に、会社代表者としての印鑑を届け出ることによって、会社代表者の印鑑証明書の発行を受けることができます。 会社名義で取引する際には、ときとして「会社の印鑑証明書」を求められることがありますが、法務局発行の印鑑証明書がこれにあたります。