相続登記の義務化と空き家について

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。登記されている土地・建物については、相続が開始した場合、その登記(相続による名義変更)を行うことが義務となるのです(施行日は未定。令和3年6月時点。)

相続登記は急いでやるべきか?

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。3年以内に「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる」ということになります。

相続登記の義務化と遺言

不動産登記

令和6年4月から「相続登記の義務化」がスタートします。相続登記の義務化によって、相続登記を速やかに完了させることが重要となりますが、その際にポイントとなるのが「遺産分割協議」と「遺言」です。相続登記の手続きにおいては「だれが最終的に土地・建物を取得するか」が問題となる(じかんがかかる)ことが多く、「遺産分割協議」と「遺言」は、この点に深くかかわってくるのです。

相続登記の義務化と「とりあえず共有」問題

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。法定相続登記も、相続人の1名から登記が可能です。これは法律上の相続人全員につき、相続分割合に基づいてとりあえず登記をするものです。

終活としての「民事信託」

財産管理

「終活」の定義は様々で、一般的には「人生の終わりに向けた活動」とされます。この記事では、司法書士が、主として財産管理面に関する終活に関して、とりわけ「民事信託」についてご紹介したいと思います。

終活としての「死後事務委任契約」

財産管理

死後事務委任契約とは、ご本人の死亡後において、葬儀・火葬・納骨などの「死後の事務」を第三者に委託する契約です。いま死後事務委任契約を利用する方が増加しています。増加の理由はなぜか、どういった方が死後事務委任契約を利用しているのか。利用にあたっての注意点は何か。沼津の司法書士と一緒に確認していきましょう。

相続登記の義務化と「相続申告制度」

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。今回の法改正で、あらたに創設されたのが「相続申告制度」です。何かしらの理由で相続登記の申請が困難なケースで活用することとなります。

相続登記の義務化について(令和3年6月公開記事)

不動産登記

令和3年4月に民法・不動産登記法等の改正法案が成立し、「相続登記の義務化」がなされることとなりました。改正法案の施行にともなう相続登記の義務化は、おそくとも令和6年4月から適用となりますが「相続登記の義務化」=「相続登記を怠ると罰則をかされる」ということになります。

終活としての「遺言」

財産管理

「終活」の定義は様々で、一般的には「人生の終わりに向けた活動」とされます。この記事では、司法書士が、主として財産管理面に関する終活に関して、とりわけ「遺言」についてご紹介したいと思います。

相続登記(相続による名義変更)と抵当権抹消について

不動産登記

相続によって不動産を引き継いだ際に、登記簿を確認すると「抵当権」の登記が残っていることがあります。相続前に住宅ローンなどを完済しており登記だけが残っているケース、団体信用生命保険により完済となるケースなどがありますが、相続登記(相続による名義変更)と一緒に手続きを進めていくのが効率的です。