沼津の司法書士貝原事務所が提供する相続・終活に関係したサービスについて
相続に関連して、当事務所が提供するサービスをご紹介します。
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借金(お金を返す義務)については、すこし取扱いが異なります。借金の場合には、各相続人が法定相続分に応じて返済義務を承継します。 遺言や遺産分割協議によって「1人の相続人が借金をすべて相続する」としても、お金を貸した債権者は法定相続分に応じた返済を各相続人に求めることができるのです。
相続人が相続の効力を拒否したい場合には、特定の手続きをとる必要があるのです。相続の効力を拒否したい理由は相続人によって様々です。 「財産よりも借金のほうが多いから」「疎遠であったため、債務があるか不安。」「疎遠であったため心情的に相続を遠慮したい。」「幼少期より別に暮らしており、相続に関与したくない。」など、ほんとうに様々です。
遺言によって特定の相続人に全財産を相続させた場合において、遺留分を有する他の相続人は遺産を取得した相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求することができます。「できる」というのがポイントで、遺留分に反した遺言が自動的に無効になるわけではなく、遺留分の行使は各相続人の判断に任されます。
相続に際して、お墓や仏壇などの「祭祀財産」と呼ばれるものは、通常の相続財産と異なる方法で承継されます。この記事では、お墓や仏壇などの「祭祀財産」の特徴をチェックするとともに、お墓や仏壇などを引き継ぐ際の注意点について確認していきます。
預貯金の相続手続きを行う際には、各金融機関に対して手続きを行う必要があります。そのため、複数の金融機関に預貯金口座を有していると、それだけ相続手続きの手間が増えることになります。効率的に預貯金の相続手続きを行うためには、相続人間で遺産分割協議を行う前に、各金融機関から相続手続きを行うのに必要な書式を受け取っておくことです。
登記されている不動産の名義人が亡くなった際には、その方の名義を変更する必要があります。こうした名義変更の手続きを「相続登記」といいます。相続登記の義務化によって、「相続登記」という言葉を聞く人も増えたのではないでしょうか?この記事では、相続登記・義務化について確認するとともに、義務化への備えについてもご紹介していきたいと思います。
遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要となります。 「話し合いはしたけれど、分割方法がまとまらない。」「話し合いを拒否する相続人がいて、まったく進められない。」というケースでは、相続人だけでは遺産分割を完了させることは困難です。 そうしたケースでは、裁判手続きを利用して遺産分割を行う方法を利用します。
遺言の最大のメリットは「あらかじめ遺産の分け方を指定することで、遺産分割協議が省略できる。」という点にあります。 遺言がない場合、引き継がれた相続財産は、相続人が複数いる場合、相続人全員の共有状態になります。この共有状態を解消するために遺産分割協議が必要となります。 遺産分割協議では、相続人全員が合意して分割方法を決定する必要がありますが、いろいろな事情があって話合いすらできないケース、相続人間で分割方法について合意できないケース(相続争い)では、分割方法を定めることができず遺産の処分や利活用の障害となります。
ある方が亡くなると、その方(被相続人)の財産・権利・義務は自動的に相続人に引き継がれます。 そして、相続人が複数人いる場合には、それぞれの遺産は相続人で共有した状態となります。