相続人がいない場合について(相続財産管理人)
ある方が亡くなられた際に、相続人が存在しない場合にはどのようになるのでしょうか。また、相続人がいたものの、相続資格のある方全員が相続放棄した場合にはどうなるのでしょうか。こうしたケースは「相続人不存在」の状態となり、相続財産管理制度により遺産の清算が行われます。
ある方が亡くなられた際に、相続人が存在しない場合にはどのようになるのでしょうか。また、相続人がいたものの、相続資格のある方全員が相続放棄した場合にはどうなるのでしょうか。こうしたケースは「相続人不存在」の状態となり、相続財産管理制度により遺産の清算が行われます。
法定相続分とは、法律上定められている各相続人の相続割合のことをいいます。法定相続分は、相続人の内訳ごとに定められています。法定相続分が定められていても、相続した遺産が自動的に法定相続分で分割されるわけではありません。
数次相続とは、相続開始後、さらに相続人について相続が発生することを言います。 勘違いしやすいのが、代襲相続との違いです。 代襲相続は、相続開始「前」に、本来相続人となる人が死亡してしまったケースで発生します。一方、数次相続は、相続開始「後」に、さらに相続人が死亡し、その相続人について相続が発生したケースを指します。
代襲相続とは、本来相続人となるであろう人が、被相続人よりも先に死亡していた場合に、特定の人が、その相続人に代わって相続資格を受け継ぐことをいいます。相続資格を受け継いだ人のことを代襲相続人といいます。
法定相続情報証明制度とは、相続手続きに必要な戸籍一式に代わる「法定相続情報一覧図の写し」を法務局が発行してくれる制度です。「法定相続情報一覧図」は、相続手続きに必要な事項だけを記載した家系図のようなものです。この制度をうまく活用することで、各種財産の名義変更手続きを効率よく進めることができます。
相続登記や預貯金の解約など、遺産を承継する手続きにおいては「相続人が誰であるか」を確認するため、戸籍一式の提出を求められます。
相続人の範囲や、相続人となる順番は法律で決まっています。 誰が相続人となるのかを、順番に確認していきましょう。
相続は、ある方が亡くなることによって、自動的に開始します。 亡くなられた方のことを「被相続人」といいます。 被相続人の死亡によって、被相続人の財産・権利・義務は、相続人に自動的に引き継がれます。
配偶者居住権は、被相続人(亡くなられた方)の配偶者が、被相続人の死亡後においても住み慣れた住居に居住する権利を確保しやすくするための方策として制定されたものです。 配偶者居住権の設定を受けると、設定を受けた配偶者は、原則として自身が死亡するまで、住み慣れた住居に無償で住み続けることができます。
遺言者が死亡した場合には、法務局に対して、遺言書情報証明書の発行を請求します。 法務局保管遺言の場合には、この遺言書情報証明書を利用して、遺産承継手続きを進めていくことになります。