法定相続分について

法定相続分について

2021年5月1日

1.法定相続分とは

法定相続分とは、法律上定められている各相続人の相続割合のことをいいます。
法定相続分は、相続人の内訳ごとに定められています。

(1)配偶者と子が相続人であるケース

この場合、配偶者2分の1、子2分の1です。

子が複数いる場合には、子の相続分2分の1を均等割合で分割します。

(2)配偶者と直系尊属が相続人であるケース

この場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1です。

直系尊属が複数いる場合には、直系尊属の相続分3分の1を均等割合で分割します。

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人であるケース

この場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です。

兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の相続分3分の1を均等割合で分割します。

なお、代襲相続・半血兄弟・旧法適用などにより上記割合と異なるケースがあります。
また、特別受益や寄与分により法定相続分が修正されることもあります。

2.遺産分割協議による上書きが可能!

法定相続分が定められていても、相続した遺産が自動的に法定相続分で分割されるわけではありません。

遺言があれば、その内容に従うことになります。

遺言がない場合であっても、各相続人は法定相続分を無視して遺産分割協議をすることが可能です。

たとえば、配偶者と子が相続人となるケースのおいて「配偶者が全財産を相続する。」とか「子が4分の3、配偶者が4分の1の財産を相続する。」といった内容の遺産分割もすることも全く問題ないのです。

「じゃあ、法定相続分ってどういう意味があるの?」と疑問に思われる方もいるでしょう。
法定相続分が意味を持ってくるのは、つぎのようなケースです。

3.法定相続分が重視されるケース

(1)成年後見人等を含む遺産分割協議

成年後見人・不在者財産管理人など、ある人の代理人が裁判所によって選任されるケースでは、代理される本人の利益を確保するために、法定相続分相当の遺産の確保が求められるのが一般的です。

成年後見人は、認知症などによって法的な判断能力が十分でない方に対して裁判所が選任する者のことです。
不在者財産管理人は、行方不明の人に対して裁判所が選任する一時的な財産管理人のことを指します。

【参照記事:遺産分割と成年後見】
【参照記事:遺産分割と行方不明者】

(2)遺産分割調停・遺産分割協議

相続人間で協議ができない場合には、遺産分割調停や遺産分割審判という裁判手続きを利用することになります。
その際、分割方法を決める拠り所として、法定相続分が活用されます。
原則的には、各相続人の法定相続分が満たされるように、分割案が検討されるのです。

【参照記事:遺産分割調停・遺産分割審判について】

4.遺言の効用

遺言によって、法定相続分を修正することが可能です。
たとえば「配偶者には相続財産の4分の1を、子には相続財産の4分の3を相続させる。」といったものです。

こうした遺言があった場合には、相続人は指定された相続分(相続割合)に拘束されます。

また、さらに進んで、遺言において「相続割合」だけでなく「遺産の分割方法」まで定めることも可能です。
たとえば「配偶者は不動産を相続する。子は預貯金を相続する。」といったものです。

遺言には、相続人による遺産分割協議のアシストをしたり、あるいは分割協議を不要とするという効用があります。

【参照記事:遺言の役割と種類について】

5.円滑な遺産承継のために

その昔、「家督相続」(かとくそうぞく)といって、家の財産は家督相続人が単独で相続するという制度がありました。
そして「家督相続人」というのは、多くの場合には、その家の長男であったのです。

その名残で、現在においても、少なくはなりましたが「相続においては、長男が全てを相続するのが基本。その他の相続人には、長男の好意で分け与える。」といった考えをお持ちの方もいらっしゃいます。

しかしながら、現在の民法においては、その考え方は誤っているといえます。
遺産分割協議で合意が成立すれば、たとえば「全財産を長男が取得する」ということも可能となりますが、基本となる考え方は、すでに述べたような法定相続分の考え方によるのです。

法定相続分どおりに遺産分割協議をする必要はありませんが、法定相続分を全く無視して話し合いをスタートすることは、場合によっては遺産相続における争いを引き起こすことになるかもしれません。

そういった意味では、「法定相続分」という考え方を理解するのは、とても重要です。

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