任意後見契約について

任意後見契約について

2021年1月31日

1.任意後見=「 契約によってサポート内容とサポーターを決定」

(1)成年後見制度の目的

任意後見とは、成年後見制度の1つです。
成年後見制度は、認知症等によって判断能力が低下した方に対する法的なサポーターを選任するものです。

サポートといっても、ありとあらゆる生活援助を目的としたものではありません。
成年後見人等の役割としては、つぎの2つがあげられます。

  • 財産管理
    預貯金や不動産の管理・処分。収入・支出の管理。このほかにも相続手続きをサポートすることも。
  • 身上保護
    ご本人の生活環境を整えること。病院や老人ホームなどの入所契約及び管理。介護サービス等の契約と管理ななど。

(2)法定後見と任意後見の違い

成年後見制度は、大きく2種類にわかれます。

  • 法定後見=「サポート内容の決定とサポーターの選任」を家庭裁判所が行うもの
  • 任意後見=「サポート内容の決定とサポーターの選任」をご本人が契約によって行うもの

この2つの違いについては、次項で詳しく確認していきます。

(3)当事務所~沼津市の司法書士貝原事務所~について

私ども司法書士法人貝原事務所は、沼津・三島などの静岡県東部地域において、成年後見制度の利用支援(後見人等への就任や申立てのサポートなど)を積極に行っております。

こうした成年後見制度の利用支援の経験を踏まえつつ、「任意後見契約」について、皆様と一緒に確認していきます。

2.任意後見と法定後見との比較

(1)任意後見は「事前対策」

任意後見は、サポートを受ける人(本人)と、サポーター(任意後見人受任者)が契約によってサポート内容を決定するという特徴があります。

そのため、判断能力が低下してからでは契約を締結することができず、事前に、判断能力の低下に備えて、契約を締結しておく必要があります。

反対に、法定後見は、判断能力が低下してしまった後に、裁判所に申立てをしてサポート内容とサポーターを決めてもらう形となります。

(2)任意後見は「自分の希望や意向を反映できる」

したがって、任意後見のほうが、サポートを受ける人(本人)の意向を反映しやすい制度といえます。
サポート内容もサポーターも、サポートを受けるご本人が、自らの意思で決定するからです。

そうした意味で、すこし難しい言葉を使うと「任意後見は本人の自己決定権を尊重している」と表現されます。

反対に、法定後見においては、サポート内容もサポーターも最終に決定するのは「家庭裁判所」です。
選任されたサポーターは、ご本人の意思を尊重するよう活動していくのは当然です。
とはいえ、とりわけ親族以外の方が法定後見人に就任するケースでは、就任後にご本人との関係構築からスタートしていくことになります。

ご自身の老後の生活設計のため(とりわけ認知症等で判断能力が不十分になった状況に備える)、いわゆる「終活」の一環として、任意後見契約は利用されています。

3.任意後見の利用方法(全体の流れ)

(1)契約から利用開始までの大きな流れ

任意後見の利用は、つぎのように進めていきます。

  1. サポーター(任意後見受任者)との契約の締結。
  2. ご本人の判断能力の低下。
  3. 家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てる。
  4. 任意後見監督人が選任される。
  5. 任意後見人の権限が生じ、任意後見人が活動をスタートさせる。

(2)任意後見契約の利用にともなう費用

任意後見の利用に伴う費用は、主に「契約締結の際の費用」「任意後見監督に選任のための費用」「任意後見人の活動がスタートしてからの費用」に分かれます。

  1. 任意後見契約を締結するための費用
    2~3万円くらい
  2. 任意後見監督人の選任申立ての費用
    1万円くらい
  3. 任意後見人の活動スタート
    任意後見人の報酬 : 任意後見契約に基づいて定める。
    任意後見監督人の報酬 : 家庭裁判所が定める(管理財産の内容にもよるが、概ね月額1~3万円。)

1や2については、たとえば司法書士によるサポートを受けながら手続きを進めることも可能です。
そうした場合には、司法書士に対する報酬が、上記金額とは別に必要となってきます。

当事務所においても、自らが任意後見受任者となるだけでなく、たとえば親族間の任意後見契約締結、任意後見監督人選任申立てのサポートを行っています。

4.任意後見契約の内容を決める

(1)サポーター=任意後見受任者の決定

任意後見契約の締結にあたっては、まずは、任意後見人受任者となる人を選定します。

任意後見人受任者となるのに資格は問われませんので、配偶者や親族でも問題ありません。
もちろん、適任と思われる専門家(司法書士や弁護士など)でもかまいません。

ただし、配偶者や親族を任意後見受任者とする場合には、受任者となる方が任意後見制度について、しっかりと理解したうえで契約に臨むようにしましょう。

任意後見受任者は、将来、任意後見人としての法的責任を負うことになります。
(任意後見監督人・家庭裁判所による監督を受けることにもなります。)
後見人としての職務は、親族として生活介助をしたり、介護行為をしたりすることとは全く別の種類の責任を負うことになります。

そのためにも、契約締結の際には専門家への相談あるいはサポートを活用すべきと考えます。

(2)サポート内容=代理権の範囲の決定

つづいて、サポート内容を決定します。

サポート内容を決定する際には、2つのアプローチがあると考えています。

  • 判断能力が低下した際に、どういったサポートが必要となるのか、どういった生活を送っていきたいのか、いわゆる「ライフプラン」を考えてみる。
    そうして考えたライフプランに沿って、代理権目録を作成していく。
  • 任意後見契約のひな型(公証役場のものがベター)に記載されている「代理権目録」を参照しながら、ご自身が将来直面するかもしれない課題を想定してみる。

最終的には、ライフプランも代理権目録も決めていく必要があるのですが、アプローチしやすい方法で考えていくと良いでしょう。
(個人的な経験でいうと、後者のほうがイメージがしやすいのかな、という気がします。)

ちなみに代理権の内容としては、つぎのようなものがあります。

  • 不動産の処分
  • 銀行等の金融機関との取引など財産管理に関する事項
  • 入院契約・介護契約・福祉サービス契約の締結
  • 日用生活品の購入など生活環境の整備に関する事項

決定すべき事項の中には、任意後見人に対する報酬の有無(有りの場合には、その額や決定方法。)も含まれます。

(3)任意後見契約の締結

受任者とサポート内容を決定したら、それを公正証書とする必要があります。

ご本人と任意後見人受任者とで公証役場に赴き(公証人に出張してもらうこともできます。)、公証人に「任意後見契約公正証書」としてもらいます。

公正証書の作成には、所定の手数料も必要となります。
(任意後見契約単体で考えると、だいたい2~3万円くらいとなります。)

5.任意後見契約の発動

(1)判断能力の低下と発動

契約を締結しただけでは、任意後見契約は発動しません。
任意後見契約が発動する第1要件は「ご本人の法的判断能力が低下」です。

発動するまでは、任意後見受任者に代理権等は付与されませんので、ご本人に代わって不動産を売却したり施設入所契約を締結することはできません。

契約の発動には、ご本人の判断能力の低下を医師の診断書により確認したうえで、家庭裁判所に対して「任意後見監督人」の選任を求める必要があります。

そのため、判断能力が低下することなく、ご本人がお亡くなりになった場合には、任意後見契約は発動しないまま終了します。

(2)任意後見監督人の選任

任意後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、効力が発生します。

効力発生をもって、任意後見受任者は、任意後見人としての活動を開始することになるのです。

任意後見監督人には、司法書士や弁護士などの法律専門職が選任されるのが通例です。
そして、任意後見人としての活動にあたっては、任意後見監督人や家庭裁判所の監督を受けることとなります。

また、任意後見監督人に対しては、家庭裁判所が定める報酬を、定期的に本人財産から支払う必要があります。任意後見人の報酬が契約によって決まるのとは対照的です。

(3)任意後見人の職務

任意後見人は、任意後見契約によって定められた職務を、本人に対して行うことになります。
また、任意後見人として行った事務の記録を定期的に、任意後見監督人に報告する必要があります。

さらに、任意後見監督人から請求があった場合には、随時、後見事務の状況を報告する必要があります。
こうした後見人からの報告に基づいて、監督人は家庭裁判所に定期的に報告を行います。

このように、任意後見人としての活動は、任意後見監督人(そして間接的には家庭裁判所)のチェックを受けておこなうため、任意後見人が全くもって自由にできるというわけではないのです。

したがって、とくに受任者を親族等にする場合には、将来負担することになる後見事務の内容をきっちり理解したうえで契約を締結する必要があるのです。
(そうした意味からも、契約締結の段階から、司法書士等の法律専門職を活用することが重要と考えます。)

6.財産管理契約・見守り契約(任意後見と密接に関連)

任意後見契約は、判断能力低下前に契約を締結しておき、判断能力が低下した時点で任意後見人受任者等が裁判所に申立てを行い効力を発動させます(この時点で、任意後見監督人が裁判所によって選任されます。)。

そのため、任意後見契約だけでは、つぎのような課題をカバーできません。

  • 任意後見受任者が、ご本人とは生活を共にしていない場合(とくに司法書士などの専門職が任意後見受任者となった場合)、ご本人の判断能力低下をどのように察知するのか。
  • 判断能力が低下しなくとも、身体的機能の衰えにより、第三者によるサポートを受けたいケースが生じたときにどうすればよいのか。

こうした課題に対応するため、とくに受任者を専門職(弁護士や司法書士)とした場合には、任意後見契約と一緒に「財産管理契約」や「見守り契約」を締結することがあります。

(1) 財産管理契約とは

財産管理契約とは、介護費用の支払いなど、定期的あるいは少額の入出金のサポートを行ったり、日用品の購入を代理して行ったりするものです。
任意代理契約といわれることもあります。
これも契約なので、具体的内容は当事者で自由に決定できます。

ただし、不動産の処分や、定期預金の解約など、重要な財産の処分に該当する項目は、取引相手方が代理人による権限行使を認めない可能性が高く、実効性がないものとなるでしょう。
また、ご本人にとっても、誰の監督もない状態で、第三者に広範な代理権を与えることは絶対に避けるべきです。

より詳しくは【参照記事:終活としての「財産管理契約」】

(2) 見守り契約とは

見守り契約とは、定期的な往訪による面談・連絡により、ご本人の健康状態を任意後見受任者が確認するものです。

同居している親族であれば、本人の状態変化を細かく把握できるので、必要なタイミングで任意後見契約を発動させることができます。
しかしながら、同居していない親族や専門家にとっては、本人の状況を確認できる機会を定期的に設けていなければ、ご本人の判断能力の低下により契約の発動が必要にもかかわらず、監督人選任の申立てが遅れ、ご本人の生活に支障が生じるという事態にもなりかねません。

これを防止する方策の一つとして、見守り契約を締結するのです。
任意後見契約だけでなく、財産管理契約や見守り契約を締結し、より幅広くご本人をサポートするのです。

より詳しくは【参照記事:終活としての「見守り契約」】

7.後見制度では対応が難しいこと

(1)葬儀・お墓(死後事務委任契約の必要性)

任意後見契約は、ご本人の死亡によって終了します。
ご本人が亡くなると、任意後見人としての権限は消滅してしまうのです。
そのため、ご本人の死後のこと(葬儀やお墓)については、相続人や親族の対応によるところとなります。

しかしながら、昨今では身寄りがなかったり、親族がいても疎遠だったりで、葬儀やお墓など死後の各種手続きを第三者に委任したいというニーズがあります。

こうしたニーズに対応するのが死後事務委任契約です。いまだに任意後見契約とともに広く周知されているとは言い難いのですが、今後増えてくる可能性のある契約類型です。

死後事務委任契約も、死後の実務のやりやすさから公正証書にするのが一般的です。

具体的な事務の内容としては、入院費用や施設費用などの清算事務、葬儀・永代供養・年忌法要に関する事務などがあります。
ご本人と死後事務受任者によって具体的な内容を決定していきます。

注意したいのは、財産管理契約と同様ですが、第三者による監督のない点です。
ましてや、最も重要な利害関係を持つご本人が「亡くなられた後」に具体的な事務が開始されます。
適正な事務を行ってもらえるよう、信頼できる方に死後事務受任者となってもらう必要があります(この点は、専門家であるから大丈夫というわけでもありませんので、一層慎重さが必要です。)。

より詳しくは【参照記事:終活としての「死後事務委任契約」】

(2)医療同意(尊厳死宣言公正証書などの必要性)

任意後見のみならず、法定後見においても、医療に関する同意は権限外であるとされます。
大きな手術や入院等をするときには、本人が契約書・同意書にサインするとともに、親族が同意書にサインを求められたという経験があるのではないでしょうか。

投薬・手術・身体拘束など、身体の侵襲を伴う行為については、他人に代わって判断してもらうことのできない行為とされています。
従って、病院などでは、原則として本人、本人に判断能力が無い場合には身近な親族に対して同意を求めているのです。

そうなると、本人に判断能力がなく、かわりにサインしてくれる身近な親族もいないときに困ったことになるのです。
当事務所の司法書士が後見人等に就任している事案でも、こうした困った事例に幾度も直面しています。
そして、現時点(令和3年1月)おいては、この点について法律的な解決はなされていません。
成年後見人や任意後見人が四苦八苦しながら実務的に対応しているのですが、終末期医療・延命治療の是非については、事の重大さから何ともすることができないのが現状です。

このような場面に備えて、ご本人が「尊厳死」すなわち「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え、尊厳ある状態で死を迎えること。」を希望するとの意思を公正証書として残す仕組みがあります。
これが「尊厳死宣言公正証書」です。

医療同意全般にわたる解決とはなりませんが、すくなくとも終末期については、この公正証書が存在することで、医師が本人の意思を尊重した対応をしてくれることが期待できます(医師の医学的判断で延命治療を行うことを、当該公正証書が禁止するものではありません。)。

8.任意後見契約を検討する際には司法書士にご相談ください

ここまでで、任意後見契約と、任意後見契約に関連する契約(見守り契約や死後事務委任契約など)を一通り確認してきました。

「なるほど良くわかった」という方がいるかもしれませんが、多くの方は「なんとなくわかったけれど、細かい点についてもっと確認したい。」「類似する制度や契約がでてきて、全体像がつかみきれない。」という感想をもったのではないでしょうか?

任意後見契約は、任意後見契約そのものの複雑さもさることながら、類似する制度・契約との比較や組合せが重要となってくる点が特徴です。

そのため、任意契約や関連する契約の活用を検討する場合には、司法書士をはじめとした専門職に相談しながら、ご自身の事例に即して検討を進めることが必要だと考えます。